名古屋地方裁判所 昭和41年(わ)1325号 判決 1968年4月18日
本店所在地
豊橋市東新町八五番地
繊維製品製造加工販売業
高橋合繊株式会社
右代表者代表取締役
高橋恒之
本籍
同市東新町八五番地
住居
右同所
会社代表取締役
高橋恒之
大正四一年九月一一日生
右両名に対する昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法違反、法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官今井良児出席のうえ審理を遂げ、左のとおり判決する。
主文
被告会社を罰金三五〇万円に、被告人高橋恒之を懲役一〇月及び罰金二五〇万円に各処する。
被告人高橋恒之が自己の罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間、被告人高橋恒之の右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告高橋合繊株式会社は、昭和三七年七月七日設立され、豊橋市舟原町八四番地に本店を有し、合成繊維分繊糸の製造販売を業として営み、昭和四二年一月五日同市東新町八五番地に本店を移し以後合成繊維の加工販売及びシームレス・ストツキングの製造販売を業として営むもの、被告人高橋恒之は同会社設立以来その代表取締役として同会社の業務全般を統括主宰しているものであるが、被告人高橋恒之は同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、
第一、同会社の昭和三七年七月七日から昭和三八年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の総所得金額は、別紙第一表の一第一期所得額計算書のとおり、少くとも一、六〇五万八、五六七円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は別紙第一表の二第一期分脱税額等計算書のとおり六〇〇万二、二三〇円であるのにかかわらず、売上の一部を公表から除外したり、架空の名義人に賃銀を支払つたかの如く仮装する等の不正な方法により、所得を秘匿したうえ、昭和三八年八月三一日豊橋市吉田町一六の一所在の所轄豊橋税務署において同署長に対し、右事業年度に二五七万五、九二九円の欠損金額を生じた旨虚偽欠損の法人税確定申告書を提出し、もつて詐偽の不正行為により右事業年度における法人税六〇〇万二、二三〇円を免れ、
第二、同会社の昭和三八年七月一日から昭和三九年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の総所得金額は別紙第二表の一第二期所得額計算書のとおり、少くとも二、三八六万八、一四一円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は別紙第二表の二第二期分脱税額等計算書のとおり八九一万九、八七〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和三九年八月三一日前記豊橋税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は八七万二、四〇四円、これに対する法人税額は二八万七、八九〇円である旨虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて詐偽の不正行為により右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額八六三万一、九八〇円の法人税を免れ、
第三、同会社の昭和三九年七月一日から昭和四〇年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の総所得金額は別紙第三表の一第三期所得額計算書のとおり、少くとも一、三七九万三、三四八円(公表所得額及び秘匿所得額の合計)であり、これに対する法人税額は別紙第三表の二脱税額等計算書のとおり四九二万三、五二〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四〇年八月三一日前記豊橋税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は三九三万五、四二九円、これに対する法人税額は一一七万六、〇九〇円である旨虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もつて偽りの不正行為により右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額三七四万七、四三〇円の法人税を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一、被告人高橋恒之の検察事務官に対する各供述調書(一四八八丁、一五一四丁、一五一六丁、一五六一丁、一五六八丁以下単に記録中の証拠冒頭丁数のみを示す。)
一、大蔵事務官の被告人高橋恒之に対する各質問てん末書(一三八八丁、一三九三丁、一三九七丁)
一、被告人高橋恒之作成の上申書(一四一四丁)
一、証人石川新三郎に対する尋問調書(一六二五丁)
一、大場豊三、大場計夫、福井孝夫、若海忠司の検察官に対する各供述調書(二一七丁、二二五丁、一三六九丁、一三八六丁)
一、鈴木昭、高橋百合子、福井孝夫、若海忠司の検察事務官に対する各供述調書(一三二〇丁、一三四四丁、一三五三丁、一三七五丁)
一、大蔵事務官の清川仲二、若海忠司、里井郁夫、福井孝夫、三崎豊、大場豊三、井上章、鈴木昭、河合文一郎、中村義雄、高橋百合子に対する各質問てん末書(一一〇一丁、一一一四丁、一一六四丁、一一六七丁、一一七七丁、二一四丁、五〇三丁、一三一五丁、一三二五丁、一三二九丁、一三三八丁)
一、玉川順平、中村義雄、横塚秀男、斎藤勝、斎藤貞蔵、山田利久、森野千鶴子、黒梅三郎、伊東義明、朝倉準一、穂浪義弘、杉田恭子、権田昭三、岩原夫、山本栄作作成の各上申書(一一〇五丁、一一〇七丁、一一一三丁、一一二一丁、一一二七丁、一一四七丁、一一五五丁、一一六〇丁、一一六二丁、二一二丁、四九三丁、四九七丁、五〇〇丁、一三一四丁)
一、登記官作成の各登記簿謄本(一五二四丁、一五四〇丁)
一、豊橋市長作成の戸籍抄本及び戸籍謄本(一五二七丁、一五四一丁)
一、大蔵事務官作成の各証明書(六九丁、一〇九丁、一四九丁)
一、大蔵事務官作成の昭和四一年五月三一日付及び昭和四二年五月三〇日付各調査報告書(五二二丁、一〇二八丁)
一、名古屋国税局調査査察部長作成の「給与所得の照会について」と題する各書面及びこれに対する各回答書並に右各書面の封筒(四九二丁)
一、大蔵事務官作成の各脱税額計算書(七六九丁、七七〇丁、七七一丁)
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料(七七二丁)
一、大蔵事務官作成の「未納事業税額の訂正にともなう犯則税額の変更について」と題する書面(一〇一一丁)
一、大蔵事務官作成の昭和四三年一月一〇日付及び同年二月一七日付各調査報告書(一六七五丁、一六八四丁)
一、別紙第一表ないし第三表の各一の各所得計額算書中、主な証拠欄記載の各証拠
(弁護人の主張に対する判断)
一、弁護人は、被告人高橋恒之作成の上申書添付別紙九、公表簿外合計原料製品受払明細(一四四七丁)によると昭和三七年七月七日から昭和三八年六月三〇日までの事業年度(以下第一事業年度という)における被告会社の製品売上数量の公表額及び公表洩額の合計額を原料に換算した線は二〇万八、六八五瓩、期末公表在庫数量は二万五、〇六八瓩、以上合計二三万三、七五三瓩であり、これに対し右事業年度の仕入数量の公表額及び公表洩額の合計額は二二万二、八三四瓩であるから、右の差額一万九一九瓩が右事業年度における期首在庫数量となり、これを金額に換算すると一瓩当り一、二〇〇円として少くとも一、〇〇〇万円以上の期首在庫高となることが明らかである。従つて右事業年度の実際の所得金額は右期首在庫を認めない検察官主張の金額即ち判示第一の総所得金額より更に一、〇〇〇万円近く減額されるべきであると主張する。しかしながら証人石川新三郎に対する尋問調書(一六二五丁)並に被告人高橋恒之作成の上申書(特に一四四七丁以下)、同被告人の大蔵事務官に対する昭和四一年六月四日付質問てん末書(特に一四〇丁以下)及び大蔵事務官作成の各証明書(特に七六丁、八三丁、一一四丁、一九〇丁ないし一九二丁)によると大蔵事務官作成の昭和四三年一月一〇日付検察官に対する調査報告書(一六七五丁以下)記載のとおり、右上申書添附の別紙九公表簿外合計原料製品受払明細表(以下この項において単に表という)の仕入数量は受託加工分の受給原糸数量を含めた被告会社が取引先から受入れた各事業年度の期中受入原糸総数量であり、売上数量は受託加工分の納入製品数量を含めた被告会社が取引先へ払出した各事業年度の期中払出分繊糸総数量であること、右表の下欄公表在庫欄の数量は各事業年度の期首、期末における被告会社所有の原糸、仕掛品、製品(すなわち分繊糸)の各公表在庫数量の合計額すなわちいわゆる自己在庫数量の公表額であり、同表の委託預り在庫欄の数量は受託加工分の受給原糸中、各事業年度の期首、期末における被告会社から取引先へ製品未納入で被告会社の預りとなつている原糸在庫数量であること、及び同表の第一事業年度の期首、期末のいわゆる自己在庫数量の公表額はいずれも零であり、同事業年度の期首、期末の委託預り在庫数量は期末における株式会社石川洋行からの預り在庫数量二四六瓩を除きその余は総て株式会社酒伊編繊工場からの預り在庫数量であることがそれぞれ認められる(特に一、四五五丁参照)。そうして右表によれば、弁護人主張の期末公表在庫数量二万五、〇六八瓩とは右の第一事業年度の期末委託預り在庫数量を指称するものであること明かである。そもそも被告会社の所得認定にあたり売上利益その他の収益算出の基礎となるべき期首期末の在庫数量はすべて被告会社所有の資産(会社成立時の持込資産を含む)について論ずべきことであつて、他人からの預り品である委託預り在庫の如きはこれを考慮するに値しないこと明白である。従つて、弁護人主張の期末公表在庫数量すなわち第一事業年度の期末委託預り在庫数量を基礎にして弁護人主張の如き方法で被告会社の期首在庫数量延いてこれを金額に換算した期首在庫高を逆算することは所論の計算方法で算出しようとする数量が期首委託預り在庫数量であるとするならば、それは全く無意味なること前記のとおりであり、又弁護人が算出しようとする数量が期首自己在庫数量であるとするならば、所論の算出方法では算定不能なることは多言を要しないところであり、この点において既に弁護人の右主張は失当である。(なお、証人石川新三郎に対する尋問調書(一六二五丁)並に被告高橋恒之作成の上申書(特に一四四七丁以下)、同被告人の検察事務官に対する第二、三回各供述調書(一五六八丁以下、一四八八丁以下)及び同被告人の大蔵事務官に対する昭和四一年六月四日付質問てん末書(一三九七丁以下)によれば、右上申書添付の別紙九の表(一四四七丁)大蔵事務官作成の昭和四三年一月一〇日付検察官に対する調査報告書(一六七五丁以下)記載のとおり実地棚卸の結果正当な額と認められる昭和三九年七月一日から昭和四〇年六月三〇日までの事業年度(以下第三事業年度という)の期末における原糸、仕掛品、分繊糸の自己在庫数量と委託預り在庫数量との合算額(以下期末総在庫数量という)を基準にして、これと同事業年度の期中払出分繊糸総数量(右表に売上数量とあるが、受託加工品の引渡を含むから、正確には払出数量の意味である)の原糸換算数量との合算額から同事業年度の期中受入原糸総数量(右表に仕入数量とあるは前同様正確には受入数量の意味である)を控除して同事業年度の期首総在庫数量を算出する方法により順次各事業年度の期首総在庫数量を逆算してみると(一四四七丁参照)、第一事業年度の期首総在庫数量の逆算推計額は右表(一四四七丁)における同事業年度の委託預り数量をも下廻り、自己在庫数量が皆無であつたことが認められ、この事実と被告人高橋恒之の検察事務官に対する第三回供述調書(一四八八丁以下)、若海忠司、福井孝夫の検察事務官に対する各供述調書(一三七五丁以下、一三五三丁以下)福井孝夫の検察官に対する供述調書(一三六九丁以下)中に、各供述者が口を揃えて、第一事業年度の期首における所論糸関係の自己在庫が皆無であつた旨供述していることを合わせ考えると、所論の理由のないことが一層明かである。)
二、次に、弁護人は、被告人高橋恒之は下請業者との間の話合で、分繊糸加工の特許権をめぐる紛争対策資金の蓄積を図るため、下請業者に支払うべく外注加工賃から外注加工量一瓩につき五〇円を差引き、便宜これを同被告人個人各義で預金していたのである。従つて外注加工量一瓩につき五〇円の割合で積立てられた金額は、被告会社の下請業者に対する預り金となり、被告会社の所得金額算出上当然未払外注加工賃として預金に算入されるべき筋合のものであり、このことは弁護人提出の民事調停申立書及び調停調書謄本(一五八二丁以下、一五八七丁以下)によつても明かであると主張する。なるほど判示各所得の計算上、所論の特許権紛争対策資金の蓄積分として外注工賃その他の損金計上をしなかつたことは、所論のとおりである。而して大場豊三、大場計夫の検察官に対する各供述調書(二一七丁以下、二二五丁以下)によれば、昭和三七年頃被告人高橋恒之と一部下請業者との間で分繊糸加工の特許権をめぐる紛争に対処する資金捻出を考慮に入れて外注加工賃を取極めようということが話題になつたことが認められ、また被告人高橋恒之の検察事務官に対する第三回供述調書(一四八八丁以下)によれば、昭和三七年七、八月頃両者間で右の件につき或程度突込んだ話合のあつたことが窺われる。しかしながら、右各証拠によるも、いまだもつて弁護人主張の如く右両者間で下請業者に支払うべき外注加工賃からの外注加工量一瓩につき五〇円の割合で外注加工賃を差引き、これを被告会社の預り金として、被告会社に積立てておくというが如き内容の話合がなされたものとは認め難く、また被告会社において、下請業者に支払うべき外注加工賃の中から一瓩当り五〇円の割合で外注加工賃を差引き、これを特許権紛争対策資金として積立てた形跡も認め難い。もしかりに、所論の如く外注加工賃の一部積立金があるとするならば、その金額は法人税法上当然損金算入が許される性質のものであるから、被告会社においては所得金額算定上当然公表して然るべきところ、敢えてこれを秘匿し、また被告人高橋恒之の検察事務官に対する第三回供述調書(一四八八丁以下)によると公表外でも特に右積立金について計算記帳したり、別口座を設けて銀行預金等にするなどの経理措置を講じたことがなく下請業者も本件摘発後の昭和四一年四月頃まで一度も被告会社に対し積立金があると称してその清算報告を求めたことがなく結局積立金の内訳明細も総額も不明なままであることは所論の理由のないことを裏書するものである。被告人高橋恒之は当公判延において弁護人の右主張に沿う供述をしているけれども、前記各証拠に対比してたやすく措信し難い。もつとも中神慎二外六名作成の民事調停申立書、豊橋簡易裁判所書記官作成の調停書謄本(一五八二丁以下、一五八七丁以下)によると、被告会社は昭和四二年一〇月一六日下請業者であつた中神慎二外六名の調停申立人との間で、分繊糸加工の特許権をめぐる紛争対策資金の積立として、調停申立人が被告会社に預けた金員を返還するという名目で被告会社が調停申立人等に対し一括して金一二五万円の支払義務あることを認め、同日右金員を支払つた旨の調停を成立させたことが認められるが、前記各証拠に照して考えると右調停は被告会社において、申立人等との間で積立金をめぐる紛争解決のため創設的に一二五万円の債務を負担したにすぎないものと解され、右調停成立をもつて、弁護人主張事実の証左はなし難い。よつて弁護人の右主張も亦採用できない。
被告人高橋恒之の判示第一、第二の各所為は、いずれも昭和四〇年法律第三四号附則第一九条により同法による改正前の法人税法第四八条第一項、第二一条第一項に該当し、従つて被告高橋合繊会社においては、右各所為につき、これ等各法条の外右改正前の同法第五一条第一項所定の責任を負うべく、被告人高橋恒之の判示第三の所為は法人税法第一五九条第一項、第七四条第一項第二号に該当し、従つて被告高橋合繊株式会社においては、右所為につき、これら各法条の外同法第一六四条第一項所定の責任を負うべきところ、被告人高橋恒之については、右の各罪につきいずれも所定刑中懲役と罰金との併科刑を選択し、被告人両名の以上の各罪は刑法第四五条前段の併合罪なので、被告会社については、同法第四八条第二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告会社を罰金三五〇万円に処し、被告人高橋恒之については、その懲役刑につき同法第四七条、第一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑につき同法第四八条第二項により各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人高橋恒之を懲役一〇月及び罰金二五〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは同法第一八条により金五、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労得場に留置し、なお情状により同法第二五条第一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右の懲役の執行を猶予する。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 堀端弘士 裁判官 高橋金次郎 裁判官 上田誠治)
第一表の一 第一期所得額計算書(△印は負数を示す)
実際の総所得金額 一六、〇五八、五六七円
公表所得金額 △ 二、五七五、九二九円
益金公表額 一六三、五六一、六四九円
損金公表額 一六六、一三七、五七八円
秘匿所得金額 一八、六三四、四九六円
益金秘匿額 二一、五八二、八九七円
損金秘匿額 五、〇七一、五六〇円
損金過大公表犯則額 二、一二三、一五九円
以下総益金、総損金の各内訳を示す。
一、総益金の部(調整科目を含む) 主なる証拠欄記載の丁数は記録中当該丁数を含む証拠を示す。
<省略>
二、総損金の部 主なる証拠欄記載の丁数は記録中当該丁数を含む証拠を示す。△印は負数を示す。
<省略>
第一表の二第一期分 脱税額等計算書
<省略>
第二表の一 第二期所得額計算書
実際の総所得金額 二三、八六八、一四一円
公表所得金額 八七二、四〇四円
益金公表額 二六五、〇九九、八五四円
損金公表額 二六四、二二七、四五〇円
秘匿所得金額 二二、九九五、七三七円
益金秘匿額 二六、七二八、三二一円
損金秘匿額 一四、三二三、五一五円
損金過大公表犯則額 一〇、五九〇、九三一円
以下総益金 総損金の各内訳を示す。
一、総益金の部 (調整科目を含む)主なる証拠欄記載の丁数は記録中当該丁数を含む証拠を示す。
<省略>
二、総損金の部(調整科目を含む)主なる証拠欄記載の丁数は記録中当該丁数を含む証拠を示す。 △印は負数を示す。。
<省略>
<省略>
第二表の二 第二期分脱税額等計算書
<省略>
第三表の一 第三期所得額計算書
実際の総所得金額 一三、七九三、三四八円
公表所得金額 三、九三五、四二九円
益金公表額 八一七、五二一、〇二七円
損金公表額 八一三、五八五、五九八円
秘匿所得金額 九、八五七、九一九円
益金秘匿額 五、五五五、九六一円
損金秘匿額 二、一〇八、八〇〇円
損金過大公表犯則額 六、四一〇、七五八円
以下総益金、総損金の各内訳を示す。
一、総益金の部(調整科目を含む) 主なる証拠欄記載の丁数は記録中当該丁数を含む証拠を示す。
<省略>
<省略>
第三表の二 第三期分脱税額等計算書
<省略>